商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
下記のような場合には商業登記手続きが必要になります。
新たに会社を作りたい |
会社設立登記 |
取締役や代表取締役、 監査役等が変わった |
役員変更登記 |
会社の名称や目的を変更したい | 商号変更・目的変更登記 |
会社の本店を移転した | 本店移転登記 |
事業拡大のために資本を増加したい | 増資登記 |
会社をやめたい | 解散登記・清算結了登記 |
確認会社の解散事由を廃止したい | 解散事由抹消登記 |
特例有限会社を株式会社にしたい |
特例有限会社解散登記 株式会社設立登記 |
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