新築に伴う登記手続きの流れ (注文住宅)

 

住宅ローンを利用して自己の居住する住宅を新築された場合について

 

登記手続きのスケジュールを考える上で念頭に置かなければならないのが、住宅ローンの融資実行日新築工事の進捗予定となります。

 

まず、住宅ローンの融資実行日までに以下の登記が完了している必要がございます。

 

1.新築建物表題登記

2.建物滅失登記(登記されていた建物を取り壊した場合)

3.土地地目変更登記(建物敷地の登記地目が宅地以外の場合)

 

1,2,3の登記を法務局に申請してから完了するまでの期間は、通常1週間から10日ほどですが、管轄の法務局(登記所)の混雑具合によってはもう少し日数がかかってしまうことがございます。

 

1の建物表題登記を申請するには、新築工事が以下の程度まで進んでいる必要がございます。

・外壁、屋根、床、天井、内装(クロス)工事完了

・階段、キッチン、バス、トイレ設置工事完了

 

よって、住宅ローンの融資実行日を決められる際は、上記の建築工事完了予定日と登記手続きにかかる期間を考慮していただく必要がございます。

 

ほとんどの金融機関で住宅ローンの融資実行日と同日に以下の登記申請が必要になります。

4.土地所有権登記名義人住所変更登記(新住所で登記される場合)

5.所有権保存登記

6.抵当権設定登記

 

以上のことを考慮したうえで標準的な手続きの流れをご紹介いたします。

 

A.融資実行日の1か月程前から準備を始めます。

 

以下の事項の聞き取りをさせていただきます。

・建築確認申請の建築主

・新築建物所有者

・共有の場合は各持分

・持分割合が新築工事代金負担割合と同一かどうか

・住宅ローンの借入金額

・特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅かどうか

・建物敷地の所在地番

・取壊し建物の有無

・引渡予定日

・新住所への住民票異動の予定日

・工事施工者(ハウスメーカー、工務店等)・担当者・連絡先

・融資を受ける金融機関・担当者・連絡先

 

工事施工者へ工事の進捗予定等の確認と資料送付等の依頼をいたします。

 

金融機関へ抵当権設定登記の内容、日程等を確認いたします。

 

以上の確認後に登記費用見積額と必要書類等のご案内をいたします。

 

署名押印書類等をご送付いたします。

 

必要書類及び署名押印書類等をご返送いただきます。

 

 

B.工事が建物表題登記申請可能程度まで進み、かつ融資実行日の2週間程前

 

以下の登記を管轄法務局に申請いたします。

建物表題登記(建物滅失登記、土地地目変更登記)

 

登記費用の請求書をご送付いたします。

お支払いは融資実行日までのご都合のよろしい時にお振込みをお願いしております。

 

融資実行日の数日前までに(Bの時期より前の場合もございます)融資を受ける金融機関で住宅ローンに関する契約(金銭消費貸借契約、抵当権設定契約等)の手続きが行われます。

新築建物の所有権保存登記について新住所での登記を希望される場合には、金融機関での住宅ローンに関する契約の手続きまでに新住所へ住民票を異動して、新住所の住民票と印鑑証明書の取得が必要になります。

 

登記完了書類を管轄法務局で受領いたします。

 

 

C.融資実行日

 

以下の登記を管轄法務局に申請いたします。

土地所有権登記名義人住所変更登記

所有権保存登記

抵当権設定登記

 

登記費用のお振込みをお願いしております。

 

 

D.登記申請から一週間から10日程

 

登記完了書類を管轄法務局で受領いたします。

登記完了書類をお渡しさせていただきます。

 

以上は標準的な手続きの流れとなりますので、個々の事案によっては異なる流れになる場合がございますことをご了承ください。

ハウスメーカーさんや工務店さんには提携している司法書士や土地家屋調査士がいらっしゃることが多いので、ご依頼いただく前にそちらへの依頼が必要でないかご確認ください。

 

 

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