(例1)
住宅借入金特別控除の適用要件を満たすために、増築工事請負契約前・増築工事着工前に贈与税基礎控除の範囲内で贈与を原因として所有権一部移転登記をし(その場合、子の住所は当該地にしておく)、増築工事完了後、建物表題変更登記をし、その後、価格に応じて、代物弁済を原因として親持分一部移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記をする。
贈与による所有権一部移転登記-司法書士業務
固定資産税評価額を基準に持分割合を決定します。
必要書類
親に関する書類
・登記済権利証又は登記識別情報通知
・印鑑証明書(3か月以内)
・委任状(実印押印)
・建物固定資産税評価証明書(最新年度)
・農地転用許可書又は農地転用届出受理通知書(農地の場合)
子に関する書類
・住民票
・委任状
建物表題変更登記-土地家屋調査士業務
必要書類
・増築の建築確認済証(検査済証)
・工事完了引渡証明書(工事人の実印押印)
・工事人の印鑑証明書
・親、子の申述書(実印押印)
・親、子の印鑑証明書
・親、子の委任状
・既存建物の平面図・配置図等の図面類(新築時の建築確認図面等)
代物弁済による親持分一部移転登記-司法書士業務
未償却残高と増築工事価格を基準に持分割合を決定します。
必要書類
親に関する書類
・登記済権利証又は登記識別情報通知
・印鑑証明書(3か月以内)
・委任状(実印押印)
・建物固定資産税評価証明書(最新年度)
・農地転用許可書又は農地転用届出受理通知書(農地の場合)
子に関する書類
・住民票
・委任状
抵当権設定登記-司法書士業務
(リフォームローン等融資を受ける場合)
必要書類
・設定物件の登記済権利証又は登記識別情報
・設定物件所有者の印鑑証明書(3か月以内)及び委任状
・登記原因証明情報
・金融機関の委任状
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