(例2)

既存建物が古く固定資産税評価額が110万円の贈与税基礎控除の範囲内であるので、親の承諾のもと、増築工事請負契約前・増築工事着工前に親から子に贈与を原因として所有権全部移転登記をし(その場合、子の住所は当該地にしておく)、増築工事完了後、建物表題変更登記、住宅ローンの抵当権設定登記をする。

 

贈与による所有権移転登記-司法書士業務

登録免許税

固定資産税評価額×移転する持分割合 × 2%

報酬(税抜き)

55,000円~

(藤沢・茅ヶ崎・寒川、評価額1,000万円以下)

物件所在、不動産の個数、評価額により加算

 

建物表題変更登記-土地家屋調査士業務

報酬(税抜き)

80,000円~

(藤沢・茅ヶ崎・寒川、木造2階建、床面免責150㎡以下)

物件所在、形状、階数、延床面積、必要書類等により加算

 

抵当権設定登記-司法書士業務

(リフォームローン等融資を受ける場合)

登録免許税

新規設定の場合-債権額 × 0.4%

(一定要件を満たした専用住宅増築の為の設定の場合 0.1%)

追加設定の場合-不動産の個数 × 1,500円)

報酬(税抜き)

35,000円~

(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産2個、債権額5,000万円以下)

物件所在、不動産の個数、債権額により加算

 

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