相続
人が死亡した場合に、その人(被相続人)が持っていた財産全部が死亡した人と一定の関係にある人(法定相続人)に引き継がれることを「相続」と言います。
法定相続人
被相続人の財産を引き継ぐ資格を持っている人のことを法定相続人と言いますが、現在の法律では、
(1)配偶者 (2)子 (3)直系尊属 (4)兄弟姉妹
が法定相続人とされ、配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の人たちはまず、子が法定相続人となり、子供がいない場合に直系尊属(親、祖父母、曽祖父母)、子供も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が法定相続人となります。
したがって、たとえば、結婚もしていないし子供もいない場合にはまずその親(両親そろって健在であれば二人が共同相続人となり、父又は母が既に死亡している場合には健在の親が相続人となります。)、両親、祖父母等直系尊属が死亡している場合には、死亡者の兄弟姉妹全員が法定相続人となります。
また、子、兄弟、姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合にはそれらの直系卑属(子、孫、曾孫)が相続人となります。この相続人のことを代襲相続人と言います。
相続する財産
法定相続人が被相続人から引き継ぐ財産は、被相続人が生前所有していた財産全部です。
具体的には、被相続人名義の不動産、現金、預貯金、株式債券等の有価証券、売掛金等の債権、著作権特許等の無体財産権(ただし、人格的権利を除く)、電話加入権、家財道具等の動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。
このように消極財産も引き継ぐわけですから、相続人は被相続人に代わって期限が来れば債権者に支払うこととなり、被相続人に多額の借金があり被相続人の財産で支払うことができない場合には、相続人は自分自身の財産で被相続人の借金を支払うことにもなりかねません。
そんな時には無条件に相続することを全部拒否すること(相続放棄)や、被相続人の財産の範囲内においてのみ借金も引き継ぐこととする(限定承認)こともできます。
いずれも自分のために相続が開始したことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に申し述べる必要がありますが、相続放棄の場合には、マイナスの財産を引き継がないだけでなく、プラスの財産も引き継げなくなりますので十分な検討が必要です。
相続分の確定
遺産をどのように分けるかは、遺言書がある場合にはそれに従いますが、遺言書がなければ、民法の定めに従います。
民法では、相続人が複数名いる場合は共同して相続するのが原則で、その相続分は法定(「法定相続分」といいます)されていますが、この法定相続が強制されているわけではありません。
遺産を誰がどのように相続するか法定相続人全員による話し合いで決めることができます。このことを「遺産分割」といいます。その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所へ調停等を申し立てることができます。
相続登記 遺贈登記
遺産の中に不動産がある場合にはその名義を被相続人から相続人に変更する登記手続きをすることになります。
相続登記にはいつまでにしなければならないという期限の定めはありません。
ただし、この相続登記の手続きをしないと売買等による所有権移転登記や抵当権抹消登記等が出来ない場合があります。
また、長年被相続人名義のままで放置していると、その間に相続の関係者が亡くなるなどして当事者の数が増え、遺産分割協議が困難になったり、必要書類の保存期間が経過して取得できなくなったりして、簡単にできたはずの相続登記も簡単にはできなくなる事があります。
ですから、相続の登記手続きはできるだけすみやかに済ませておくことをお勧めします。
また、遺言の内容が相続ではなく遺贈の場合には、相続の登記ではなく遺贈の登記を、遺言執行者または他の相続人全員と共同申請することになります。
相続登記とは異なり、権利証または登記識別情報、遺言執行者または相続人全員の印鑑証明書、農地法の許可書等が必要になったり、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合には所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。
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